
第1条(名称)
本学会は日本医療秘書学会(The Japanese Society of Medical Secretaries)と称する。
第2条(事務局)
本学会の事務局を医療秘書教育全国協議会内におく。
第3条(目的)
本学会は医療秘書教育全国協議会の事業の一つとして、医療秘書関連業務に関する調査研究と研究発表、講習会、研修会を行い、医療秘書実務担当者の資質の向上に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本学会は前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
(1)医療秘書関連業務と技能に関する研究
(2)学会総会、研究発表会、講演会、研修会、展示会等の開催
(3)学会誌その他印刷物の刊行
(4)会員の研究の便宜および親睦に関すること
(5)その他本学会の目的達成に必要な事業
第5条(会員)
本学会の会員は次のとおりとする。
(1) |
正会員 医療秘書技能検定有資格者または、医療関連機関実務者で、本学会の目的に賛同する者 |
(2) |
準会員 正会員2名以上の推薦があり、本学会の目的に賛同する者 |
(3) |
特別会員 医療秘書教育全国協議会会員校の教職員 |
(4) |
賛助会員 本学会の目的に賛同し、事業を後援する個人、法人または団体 |
2.本学会の正会員、準会員、特別会員、賛助会員を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
3.前項の申込みがあった場合、理事会において会員の認定を行い、速やかにその結果を通知しなければならない。
第6条(会費)
会員は毎年5月末日までに、所定の会費を納入しなければならない。
2.会費の金額は、評議員会において決定し総会の承認をうけるものとする。
第7条(退会)
退会は本人からの文書による申し出による。
2.会員であって次の各号に該当した者には、
学会長が理事会に諮って、退会を命ずることがある。
(1)本学会の名誉を著しく傷つけ、または、本会の目的に反する行為があったとき。
(2)会費を1年以上滞納し、督促しても納入しないとき。
第8条(役員)
本学会に次の役員をおく。
学会長:1名
理事長:1名
理事 :若干名
評議員:若干名
監事 :2名
第9条(役員の任期)
役員の任期は次のとおりとする。
(1)学会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(2)理事長、理事、評議員および監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
第10条(学会長)
学会長は学会を代表し総会を主催する。
2.学会長は評議員会が選任し、総会の承認を受けるものとする。
第11条(理事長)
理事長は会務を総理する。
2.理事長は理事の互選により選出する。
第12条(理事)
理事は学会の運営、会員の認定および必要事項について協議し会務を遂行する。
2.理事は評議員会が選出し、総会の承認を受けるものとする。
第13条(理事会)
理事は理事長とともに理事会を構成する。
第14条(評議員)
評議員は評議員会を構成し会の重要事項を審議する。
2.評議員は、医療秘書教育全国協議会の理事会が選任する
第15条(評議員会)
評議員会は、学会長がこれを招集し、委任状を含む過半数の出席をもって成立する。
2.評議員会の議長は評議員の互選により選出する。
3.評議員会の議決は、出席者の過半数によって決する。
第16条(監事)
監事は本学会の経理を監査し、その結果を評議員会に報告しなければならない。
2.監事は医療秘書教育全国協議会の理事会が選任する。
第17条(総会)
年1回総会を開く。
2.総会は学会長が招集し主宰する。
3.総会においては、本会則に定める事項のほか次の事項を報告する。
(1)予算、決算に関する事項
(2)その他評議員会において必要と認めた事項
第18条(経理)
本学会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
2.本学会の運営に必要な経費は、次の収入により賄う。
(1)年会費および学会参加費
(2)医療秘書教育全国協議会助成金
(3)寄付金等
(4)その他
第19条(会則の変更)
本学会の会則は、理事会および評議員会の議決を経て、総会の承認により変更することができる。
第20条(雑則)
本会則の施行について、必要な細則は評議員会の議決を経て別に定める。
第21条(付則)
1.本会則は平成15年6月1日より実施する。
2.平成20年2月17日一部改定。
3.平成22年1月31日一部改定。
以上
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日本医療秘書学会会則第20条の規定により施行細則は次のように定める。
第1条(会員)
会員は次の特典を優先的に受ける。
(1)本学会が開催する各種の学術的会合への参加
(2)学会誌の配布
(3)学会誌への投稿
(4)学術関係出版物購入の斡旋
(5)業務関連情報の取得
(6)医療秘書技能検定受験指導
(7)医療秘書技能検定試験受験料の特典
(8)学会会員証を取得
第2条(会費)
会員の年会費は次のとおりとする。
正会員 :3,000円(会員校在校生2,000円)
準会員 :3,000円
特別会員:3,000円
賛助会員:1口 10,000円(1口以上)
2.既納の年会費は返還しない。
第3条(学会参加)
学会の参加者は、別に定められた参加費を納入しなければならない。
2.学会参加費は会員と非会員に区別し、そのつど学会長が定める。
3.当分の間学会参加費は無料とする。
第4条(研究発表)
研究の発表者および発表連名者は、すべて会員でなければならない。
第5条(細則の実施)
この学会施行細則は平成15年6月1日より実施する。
第6条(経過措置)
本会則施行時の役員任期および会計年度に関しては、
第9条および第18条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
以上